結論まずここだけ読めば大丈夫です
- すぐ契約してよいか
- 退去立会いのその場で、精算書や同意書に署名しない。見積書(項目・数量・単価)を受け取ってから確認します。
- 比較が必要か
- 必要です。請求の各項目を、国土交通省のガイドラインと契約書の特約に照らし合わせます。
- 必要な人
- 退去費用の見積もりや請求を受け取った人、これから退去する人。
- 不要な人
- 敷金の精算が終わり、内容に納得している人。
- 最低限確認すべきこと
- 請求項目が「通常の使用による損耗・経年劣化」ではないか
- 壁紙・床などの入居年数(経過年数)が負担割合に反映されているか
- 補修の範囲(部屋全体か、傷のある面や箇所だけか)
- 契約書に、借主負担とする特約が具体的に書かれているか
目次
どんな人が困りやすいか
賃貸住宅から退去する人です。退去立会いで、管理会社の担当者から壁紙の張替えやクリーニング、鍵交換などの費用を一度に示され、その場で精算書への署名を求められることがあります。何が借主の負担なのかを知らないと、本来は貸主が負担する費用まで払うことになります。
仕組み:借主が負担するもの・しないもの
ガイドラインでは、借主が負担するのは、故意・過失、善管注意義務違反(通常求められる注意を怠ったこと)、通常の使用を超える使用による損耗・毀損です。
| 区分 | 例 | 負担 |
|---|---|---|
| 経年変化・通常損耗 | 日焼けによる壁紙・床の変色、家具の設置跡、画びょうの穴程度 | 貸主 |
| 借主の故意・過失など | 落書き、タバコのヤニや臭い、ペットによる傷、結露を放置して広がったカビ | 借主 |
| 鍵 | 紛失・破損がない場合の交換 | 貸主 |
| 鍵 | 紛失・破損による交換 | 借主 |
| 清掃 | 通常の清掃をしていた場合の専門業者による清掃 | 貸主 |
※表は代表例です。個別の判断は、損耗の程度や契約書の特約によって変わります。
経過年数で負担割合が下がる
借主の過失で壁紙を汚した場合でも、張替え費用の全額を払うわけではありません。
原状回復費シミュレーターで、入居年数を入れて負担割合の目安を計算できます。
料金の内訳
- 補修費(壁紙・床など)借主の故意・過失による部分だけ。経過年数で負担割合が下がる
- ハウスクリーニング費通常の清掃をしていれば原則は貸主負担。特約がある場合は金額と合意の有無を確認
- 鍵交換費紛失・破損がなければ原則は貸主負担
- 消耗品の交換畳表・襖紙・障子紙は経過年数を考慮しない扱い。ただし借主の過失による汚損・破損が前提
- 諸経費・管理費何の費用か説明を求める
- 敷金からの差し引き上の合計を敷金から差し引き、残りは返還される
注意すべきポイント
- 退去立会いのその場で、金額の入った精算書への署名を求められる
- 見積書が「原状回復工事一式」など、項目や数量が分からない書き方になっている
- 傷が1か所なのに、部屋全体の壁紙の張替え費用が請求されている
- 入居年数に関係なく、張替え費用の全額が請求されている
- 契約書に特約がないのに、クリーニング費や鍵交換費が請求されている
良心的な事業者の見分け方
- 退去立会いでは状態の確認だけを行い、後日、項目・数量・単価の入った見積書を出す
- 借主の負担とする理由を、写真や入居時の記録で示す
- 入居年数による負担割合の計算を見積書に書いている
- 質問に対し、ガイドラインや契約書の条項を示して答える
契約前チェックリスト
契約や支払いの前に、ひとつずつ確認してください。
チェックはこの端末のブラウザにだけ保存され、運営者には送信されません。
代替手段
- 請求額に納得できなければ、署名や支払いをせず、根拠の説明を求める
- 都道府県の賃貸住宅・宅建業の相談窓口や消費生活センターに相談する
- 少額訴訟など法的な手続きが必要か、法テラスで確認する
困った場合の相談先
消費者ホットライン
消費者庁(最寄りの消費生活センター等につながる)契約・購入のトラブル全般。どこに相談すればよいか分からないときの最初の窓口。
電話番号・受付時間は公式サイトで最新情報をご確認ください。
都道府県の不動産取引・賃貸住宅の相談窓口
各都道府県(宅地建物取引業の担当課など)不動産会社(宅地建物取引業者)の対応、賃貸の契約・退去精算の相談。お住まいの都道府県名と「宅建業 相談」で探せます。
電話番号・受付時間は公式サイトで最新情報をご確認ください。
不動産適正取引推進機構(RETIO)
一般財団法人 不動産適正取引推進機構不動産取引のトラブル事例・判例の検索、相談。
電話番号・受付時間は公式サイトで最新情報をご確認ください。
法テラス(日本司法支援センター)
日本司法支援センター法的な手続きが必要か知りたいとき。利用条件により無料法律相談の案内あり。
電話番号・受付時間は公式サイトで最新情報をご確認ください。
情報源
- 行政機関国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月) 確認日 2026年10月22日
- 法令民法 第621条(賃借人の原状回復義務)・第622条の2(敷金) 確認日:記事の情報確認日を参照
誤りや古くなった情報を見つけた場合は、情報提供フォームからお知らせください。確認のうえ更新日を表示して修正します。
